相続ブログ
2022年1月 8日 土曜日
相続空き家を取得したら
相続空き家の特例(譲渡所得の3000万円特別控除)は、被相続人の居住用家屋が空き家のまま放置され、近隣の生活環境を悪化させることを防ぐためのインセンティブとして作られた制度です。担税力のある相続人にも3000万円控除のメリットを持たせ、耐震構造にリニューアルして売却させるか、取り壊して売却させることで空き家をなくすことを目的としています。
特例の対象となる居住用家屋及び敷地とは
相続空き家を売却する場合、特例が適用される家屋と敷地の要件は次の4つです。
① 被相続人が居住の用に供していた
相続開始の直前に被相続人が居住の用に供していた建物であること。老人ホームに入所中の相続の場合でも自宅を家財置き場としてのみ使用すれば特例は適用されます。
敷地に居宅のほか、離れや倉庫、車庫など用途上不可分の2以上の建物がある場合は、それぞれの床面積で按分して、被相続人が主として居住の用に供していた一の建物とその敷地部分が特例の対象となります。
なお、特例が適用されない建物と敷地部分には譲渡所得の計算に際し、相続税の一部を取得費に加算する特例が適用されます。
② 旧耐震基準で建築されている
特例の対象となる建物は、建築基準法で耐震基準が強化された昭和56年5月31日以前に建築されたものとなります。
③ 区分所有登記されている建物でない
区分所有登記されている建物は、被相続
人の他にも所有権者がいることが意思表示されているので、単独でリフォームや売却できず、特例の対象となりません。
④ 被相続人以外に居住していなかった
被相続人が、配偶者や子など親族と同居していれば、被相続人が亡くなっても空き家になりません。被相続人が一人で居住していた家屋が対象となります。
空き家の利活用も選択肢
空き家対策には、空き家を利活用する方法もあります。親から引き継いだ土地には愛着があり、子供の住居として将来の利用を検討する場合、空き家を活用すれば近隣の生活環境を悪化させることもありません。
自治体には空き家を利活用したい事業者とのマッチングを支援するところもあります。地域コミュニティ、茶道教室、絵画教室など公益的事業に賃貸することも、空き家対策になるかもしれません。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2022年1月 5日 水曜日
令和3年 相続のお手伝い実績報告
昨年の実績を報告させていただきます。
以下の通りになりました。
・相続税申告書作成業務 9件(内2件については、令和4年に提出予定)
・名義変更サポート 4件(主に銀行と有価証券、不動産については司法書士に取り次ぎ)
・生前対策有料 1件
・無料相談 7件
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2021年12月22日 水曜日
相続登記が義務化されますされます
相続登記は3年以内に
令和3年4月に成立した改正不動産登記法では、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務付けられました。
これまで登記未了であった全ての不動産にも適用され、正当な理由のない申請漏れは、10万円以下の過料の対象となります。新制度は成立後3年以内、令和6年までに施行される予定です。経過措置により施行日前の相続・ 遺贈の場合、令和6年までの施行から3年間が登記申請義務の履行期間となります。
新たに相続人申告登記制度がスタート
相続人の申請義務を簡易に履行できる 「相続人申告登記制度」が新設されました。
相続登記されないまま長期化すると所有者不明土地を生み、行政に支障をきたす原因にもなります。このため、相続人申告登記では遺産分割未了であっても登記名義人について相続が開始したこと、相続人の氏名・ 住所を登記に付記することで登記義務を履行できることとしました。遺産分割未了のため、持分の登記はありません。後日、遺産分割協議が整ったときは遺産分割成立日から3年以内に、協議の結果を踏まえた登記申請が義務付けられます。
とりあえず法定相続分での登記に注意!
もちろん、遺産分割未了の状態であっても従前どおり相続開始後3年以内に、とりあえず法定相続分で暫定的な登記を行い、遺産分割協議が調った後に登記し直すことも可能です。 しかし、法定相続分で登記をしても遺産分割協議前であれば不動産の利用、売却等には共有者の間で何らかの同意が必要となります。相続人が死亡すると権利者は更に増えて、遺産分割は難航必至です。
相続人申告登記も遺産分割は先送りのまま
相続人申告登記を行って遺産分割協議を続行する場合も、民法上は、法定相続分で共有されたままですので、不動産の利用、 売却等に際し、共有者の間で同意が必要となることに変わりなく、相続人申告登記も遺産分割の先送りに過ぎません。
それぞれの事情を斟酌した遺産分割協議を
相続した不動産は相続人の居住用とするか、賃貸用とするか、売却をいつするかな ど有効利用をはかり、そのうえでそれぞれの相続人の事情を斟酌した速やかな遺産分割協議ができるかがポイントになるのではないでしょうか。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2020年9月25日 金曜日
死因贈与契約と遺贈
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2020年9月18日 金曜日
自筆証書遺言書保管制度
■遺言者が行うことができる手続 ①遺言書の保管の申請 保管の申請ができる遺言書保管所(法務局)は、(ア)遺言者の住所地(イ)遺言者の本籍地(ウ)遺言者が所有する不動産の所在地、のいずれかを管轄する遺言書保管所となります。 申請の際には、申請書、遺言書、本籍の記載のある住民票の写し、本人確認書類が必要となります。 手数料は1通につき3,900円です。 ②遺言書の閲覧 原本を閲覧する場合は、原本が保管されている遺言書保管所で、モニターによる閲覧の場合は、全国のどの遺言書保管所でも閲覧の請求をすることができます。 原本の閲覧手数料は1回につき1,700円、モニターによる閲覧手数料は1回につき1,400円です。 ③遺言書の保管の申請の撤回 保管の申請の撤回をすることにより、遺言書の返還等を受けることができます。 手数料はかかりません。 ④変更の届出 保管の申請以降に氏名・住所等に変更が生じたときには、遺言書保管官にその旨を届け出る必要があります。 手数料はかかりません。 ■相続人等が行うことができる手続 全て遺言者が亡くなられている場合に限ります。 ①遺言書保管事実証明書の交付の請求 相続人等が遺言書保管所に遺言書が預けられているか確認する手続きです。交付請求ができるのは、相続人・遺言執行者・受遺者等です。全国のどの遺言書保管所でも交付請求できます。 添付書類として、遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本や請求人の住民票の写し、遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本などが必要となります。 遺言書保管事実証明書の手数料は1通につき800円です。 ②遺言書情報証明書の交付の請求 相続人等が遺言書の内容の証明書を取得する手続きです。住所の記載のある法定相続情報一覧図の写しがあれば、これを添付書類とすることができます。全国のどの遺言書保管所でも交付請求できます。 遺言書情報証明書の手数料は1通につき1,400円です。 ③遺言書の閲覧の請求 原本を閲覧する場合は、原本が保管されている遺言書保管所で、モニターによる閲覧の場合は、全国のどの遺言書保管所でも閲覧の請求をすることができます。 原本の閲覧手数料は1回につき1,700円、モニターによる閲覧手数料は1回につき1,400円です。 ■参考 ・法務局における自筆証書遺言書保管制度について(法務省) http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html ・自筆証書遺言書保管制度パンフレット http://www.moj.go.jp/content/001322593.pdf ・約40年ぶりに変わる"相続法"!相続の何が、どう変わる?(政府広報オンライン) https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201809/1.html
内山篤税理士事務所 https://www.a-kaikei.net
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2020年8月21日 金曜日
私道の調査-相続した土地の売却-
接道義務を満たさないと建築不可
建物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m以上接道しなければ、新築や増築できず、そのままでは売却できる土地になりません。
Tさんの敷地は私道部分が路地状敷地で、出口側で公道と2m接していませんでした。
敷地が接道義務を満たしているかは、まず法務局で公図、地積測量図を見て、土地の形状、隣地や道路との境界を確認します。
次に、敷地が接する道路について、市区町村の役所で指定道路図を閲覧し、建物を建築できる敷地に該当するか、該当させるための条件を担当者に照会します。
私道が位置指定道路や、セットバックを要する2項道路に該当しているか、私道部分が路地状敷地である場合は、出口側で接する道路の指定状況を確認します。
Tさんは、隣接する土地を地権者と一緒に売却して2mを確保することとしました。
越境により建築できない場合も
土地の売却前に、隣地との境界について確定測量を行います。隣地からの越境は、隣地地権者の立ち会いのもと、境界確認と合わせて越境の状況を双方で確認します。
Tさんは、確定測量の結果、隣地建物の外壁やドア、換気用フードなどが私道部分に越境しており、まだ2mの接道義務を満たせていないことがわかりました。
地権者間で権利調整が必要
越境が確認された場合、建物が建築できる土地になるよう、隣地地権者と話し合い越境解消について合意が必要です。
Tさんの場合、買主の不動産会社が役所に出向き、建築できるための条件を相談し、役所が示した要件に合わせて隣地地権者と越境解消の工事手順と負担について話し合い、土地を売却できるようになりました。
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2020年8月 6日 木曜日
配偶者居住権は譲渡性資産か
平成30年の民法改正で創設され本年4月1日から制度がスタートしている配偶者居住権等については、その権利設定期間中の権利放棄や合意解除は可能と解されるものの、民法では、終身性の一身専属権ゆえ「配偶者居住権は、譲渡することができない」と規定されています。
昨年の税制改正で相続税法に配偶者居住権等の評価規定が定められ、その上で、配偶者居住権等消滅に当たり対価がなければ、贈与課税の対象となる、と通達で明らかにされているところです。
配偶者居住権消滅の場合の譲渡所得
本年改正では、収用や権利消滅で補償金や権利消滅の対価を受け取り、その結果、配偶者居住権等が消滅するときは、譲渡所得の計算をすることになりました。
収用による配偶者居住権等の権利消滅の直接の相手は収用機関で、権利消滅の対価は譲渡収入とみなすとのみなし譲渡の規定になっています。
また、収用に限らず、配偶者居住権等の権利消滅一般の場合の規定も作られ、自動的に譲渡所得の計算をするとされ、こちらについてはみなし譲渡の文言はありません。
改正税法と民法規定との関係
みなし譲渡なら、民法の譲渡不可の規定と矛盾しないかもしれませんが、対価のある配偶者居住権の権利消滅につき無条件に譲渡所得計算をする、ということになると、配偶者居住権を譲渡性資産と認定するに等しく、民法との矛盾は明確です。
その上、収用では、借地権の場合と同じく、配偶者居住権者と所有者の両方が譲渡当事者となることを前提としていますが、税法は、収用以外の譲渡一般でも、そのようなケースが生じることを想定しているのかもしれません。
譲渡課税が当然との体制整備は未だ?
収用による権利消滅が譲渡で、土地建物所有者との合意や放棄による権利消滅も譲渡で、その他収用類似の権利消滅もみな譲渡だとすると、配偶者居住権は自ずと居住用の財産と認識されますので、居住用財産の3000万円控除、軽減税率、買換え特例の適用などについての手当が必要になってくるように思われます。
これらについて法改正を今年の4月1日以後に向けて何故に用意してないのか、不思議です。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2020年7月29日 水曜日
固定資産税・都市計画税の減免制度
固定資産税は事業用の家屋や設備に対して課税されています。この税金は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されるので、たとえ業績が悪化し赤字となっても課税されることとなり、家屋や設備を多く保有する事業では金額も大きくなってきます。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されました。
適用対象者
中小事業者(法人、個人)を対象とし、令和2年2月~10月の任意に継続する3月の期間の事業収入が
①前年同期比30%~50%未満減少の場合:1/2軽減
②前年同期比50%以上減少の場合:全額免除
軽減対象
①設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
②事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。
申請方法
令和3年1月31日までに、『認定経営革新等支援機関等』の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。
なお、市町村による申請受付開始は令和3年1月からを予定しています。今のうちに下記の件を準備してください。
・令和2年2月~10月と前年同期の事業収入を確認し証明できる会計帳簿等
・法人の場合は令和2年度の課税明細書、償却資産税の申告書控え、固定資産明細書、個人事業者の場合は、法人で用意する資料以外に、事業専用割合がわかる資料を用意してください。
申請書式が公表されたら、各種誓約書等を作成する必要もありますので、ご注意ください。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2020年4月21日 火曜日
換価分割の課税関係
家事事件手続法は、①現物分割、②代償分割、③換価分割、を遺産分割方法と定めています。
換価分割は、金銭に換えて分割することなので、遺産の分配基準の公平性に優れているというメリットがあります。
相続財産性と換価差額
換価金銭は、相続財産そのものではないものの、金銭へと変化した相続財産なので、そのまま相続税の課税対象になります。課税価格の計算に於いては、その取得金銭の価額で計算することになるとも考えられますが、代償分割が行われた場合の代償金の課税価格の計算と同様に、換価金銭の額そのままではなく、換価した財産の相続税評価額への圧縮計算を行うことも可とされています。
遺言執行者と相続人と受遺者
換価遺言の場合、遺言執行者に管理処分権限があるものの、換価する相続財産に対して、遺言執行者に所有権があると言い切るのは難しく、また、受遺者についても、所有権を有しているとは認められず、さらに、相続人には、換価代金を換価相手から収受する権利もなく、実質的にも財産を支配する状態にはありません。また、遺言者の真意に照らしても、換価代金の分配とは別に、換価される相続財産をわざわざ相続人に帰属させる意思があるとは解しがたいところです。
不動産登記と換価分割
しかし、不動産登記の場面になると、法務局としては、遺言執行者による第三者との直接的な換価行為を認めたがらず、一度相続人に相続登記をして、その登記された相続人の名義で換価処分としての譲渡行為を行う、というような、所有権者と譲渡行為者の擬制を求めてきます。この名義擬制の登記の関係は、信託の場合の委託者、受託者、受益者の権利関係に類似しているので、信託税制と同様の課税関係になります。
不動産登記の擬制と課税関係
国税庁の照会情報では、遺産分割の調停により換価分割をすることになり、共同相続人の1人の名義に相続登記をしたうえで換価し、その後において、換価代金を分配することとした場合、それは単に換価のための便宜のものであり、贈与税の課税が問題になることはない、と解説しています。即ち、譲渡益の課税関係も、名義人ではなく、受益者に生じることになります。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2020年4月18日 土曜日
相続税の税務調査 香典帳も税務調査で見られるの?
最近、喪家に弔問に伺い、お悔やみを申し上げる機会が増えました。悩ましいのはお線香の上げ方。御葬儀に参列するときは、前列の方の作法を真似れば良いのですが、後日、お伺いする際にはそういう訳にはいきません。仏式の場合、お線香の本数だけでも宗派によって次のように異なります。
(一般的なお線香の本数)
天台宗・真言宗 | 3本を立てる |
曹洞宗・臨済宗 浄土宗・日蓮宗 |
1本又は2本を立てる等 |
浄土真宗 | 1本を寝かせる等 |
喪家にお尋ねしても「お気持ちで結構ですので...」と気を遣われることも多いので、その時はご自身の宗派の作法でお線香を上げても失礼には当たらないようです。
御香典の表書きも、四十九日前ならば「御霊前」、後ならば「御仏前」なのですが、浄土真宗では「御霊前」が使えない場所もあるようです(御通夜等でも「御仏前」)。宗派が不明の場合には、どの宗派でも使える「御香料」とするのが無難かもしれません。
税務調査で「香典帳」が見られる?
一方、お線香を上げて頂く喪家の方では、葬儀に参列された方は「芳名帳」、御香典を頂いた方は「香典帳」に記しますが、相続税の税務調査では、これらを見せてほしいと言われることがあります。被相続人と関係がある金融機関や取引先が記載されているので調査の重要な資料となるからです。
同様の趣旨からご家族の電話帳の提出を求めたり、壁に掛けた金融機関のカレンダーを確認されたりすることがあります。
香典メモを破って棄てたのがバレた?
このような資料は求められれば提出せざるを得ないのですが、その対応を相続人が誤ってしまった事例が国税不服審判所の裁決(平成28年3月)にあります。
この相続人の提出した申告書には、ある金融機関の公社債の申告漏れがあったのですが、税務調査の際に香典メモの提出が求められました。相続人の方はその金融機関が弔問の際に支払った香典5,000円の部分をメモから破り、調査官に提出したのですが、後で見つかってしまったようです。この行為が「相続財産(公社債)を隠蔽する態度」と見られ、重加算税の賦課要件に当たるかどうかが争われました。法律以前に何だかしまらない話ですね。
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2020年4月15日 水曜日
死亡した月の給与の取扱い
あまり起きて欲しくないことですが、現役の会社員が亡くなった場合、給与の取扱いについては少し注意が必要です。
死亡した方の給与は、生前働いていた期間で日割りして算出しますが、「支給期」の前に亡くなっている場合は、その月以降の給与に関しては相続税の課税対象となり、所得税は課税されないため、源泉徴収は行いません。また、死亡した人の年末調整は死亡時に行いますが、源泉徴収しないということは、源泉徴収票の支払金額に含めないということですから、その点にも注意が必要です。
「支給期」は「支払日」のこと
「支給期」という言葉は聞きなれないので「給与の締め日」と思われがちですが、「給与の締め日」のことではないので注意しましょう。「支給期」とは「給与所得の収入金額の収入すべき時期」のことで、「契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与等についてはその支給日、その日が定められていないものについては実際にその支給を受けた日」と定められており、要は「支給日」のことです。
また、資金繰りやその他の理由で、定められた支給期(=支給日)に給与が支払われず、遅滞した給与が支払われる前に死亡した場合は、その当月の支払い分は給与所得となりますので、給与所得の源泉徴収票に含めて記載する必要があります。
社会保険料の扱いは?
社会保険料は所得税の扱いとは異なり、翌月末日が支払い期限で、「月末時点に在籍していればその月の社会保険料がかかる」という仕組みなので、当月締め・翌月払いの給与体系の場合は、死亡のタイミングにもよりますが、死亡後の給与からも天引きする場合もありますから、注意が必要です。
なお、雇用保険料は日割り計算です。社会保険料と混同しないように気をつけましょう。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2020年4月13日 月曜日
コンビニやファミレスで利用 事業用定期借地権の評価
事業用定期借地権とは、事業用建物の所有目的に限定された定期借地権です。コンビニエンスストアや、ファミリーレストラン、スーパーなどロードサイド型の外食店舗・量販店などで利用されています。
これらの店舗等は建築費が安く、出店・撤退を頻繁に行うため、短期投資型ビジネスとしての利用が想定されていました。そのため、この借地権の存続期間は、当初「10年以上20年以下」とされていました。
現在では、不動産の流動化・証券化が進んだことで、事業用定期借地権の大型商業施設や物流センターの利用例(長期投資型ビジネス)も出てきたことから、法改正を経て、存続期間が「短期型」と「長期型」の2つのタイプに区分されています。
(事業用定期借地権)
短期型 | 長期型 | |
借地権の 存続期間 |
10年以上 30年未満 |
30年以上 50年未満 |
契約更新 再築による延長 建物買取請求 |
なし |
あり(特約で 排除可) |
なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書により行わなければなりません。
事業用定期借地権の評価
定期借地権は、原則として更新や期間延長がなく、土地を更地で返還することから、契約期間終了時には借地人に帰属する価値はゼロとなります。事業用定期借地権の評価は、他の定期借地権と同様に、課税上の弊害がない限り、次の算式による簡便法評価が認められています。
(自用地価額)×(定期借地権割合)
×(逓減率)
(定期借地権割合)
設定時の経済的利益/設定時の通常の価額
(逓減率)※基準年利率ベース
残存年数に応ずる複利年金現価率
/設定期間に応ずる複利年金現価率
事業用借地権の目的とされる宅地の評価
事業用定期借地権の目的とされる宅地の評価は、一般的定期借地権の目的とされる宅地と異なり、底地割合を用いず、次の算式により評価します。
次の①と②のいずれか低い金額
① 自用地価額-定期借地権の評価額
② 自用地価額×残存期間に応ずる割合
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2020年4月12日 日曜日
借名預金と言われて
相続税の調査では、相続人名義の預貯金が、亡くなった被相続人のものではないかとの指摘を受けることがよくあります。
納税者の主張
納税者の主張はよく聞くセリフです。
妻は婚姻後、被相続人了解のもと生活費をやりくりして紡ぎ出したヘソクリを貯め、自らの能力で運用等を行っていたのだから、妻に帰属する財産である。
子名義の預貯金は、子供の頃のお年玉や親戚からの祝儀等と、社会人となった後毎月、生活費として家計に入れていた金員が原資であるから、子に帰属する財産である。
税務署の主張
税務署の主張もよく聞くセリフです。
被相続人が記載した名義人ごとの預貯金残高表の記録をみると、被相続人の日記帳の筆跡と同一であり、被相続人が預貯金全体を掌握し、支配下に置いていたと判断するのが相当である。
子名義の預貯金には、被相続人の退職手当を原資として形成されたと考えられるものや被相続人の筆跡により預け入れられたものがあり、被相続人の預貯金と子の預貯金相互間で名義書換や同一日に取引している事実もある。
被相続人からの贈与との主張も、贈与の意思の証明が不明であり、贈与税の申告書を提出した事実もない。
国税不服審判所の判断
審判所の裁決も定番ものでした。
妻は婚姻時に持参金がない上、夫婦間において、家庭生活を妻に委任し、その費用
を妻に渡すことや一定の預貯金の管理運用を妻に任せることはあり得ることであり、その事実をもっていわゆるヘソクリが任された妻の財産になるわけではない。
仮に妻が自らの稼得を、仮に子が家計に入れた資金を、全て預貯金としたとしても、名義預貯金の原資に足らず、不合理な主張といわざるを得ない。
また、贈与税の申告書の提出もしていないのであるから妻子に受贈の意思があったと認めることも出来ない。
学ぶこと
あとからケチを付けられるのは気分がよくありません。預金の出し入れは必ず本人筆跡ですること、預貯金管理は筆跡のないパソコンですること、贈与税の申告は毎年110 万円ずつ行うこと、など留意点です。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2020年4月10日 金曜日
国税のコロナウイルス対応
新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっています。所得税・贈与税の申告期限は1か月延長となりました。その他の税の手続きを延長できる制度にも、変更が加えられている部分があります。横断的に見てみましょう。
今般の感染症=災害
新型コロナウイルス感染症に関しては、これまでの災害時のような資産への損害・帳簿等の消失といった直接的な被害は生じていないものの、患者になった、あるいは濃厚接触者になり外出自粛等の要請が行われるなど、「自己の責めに帰さない理由」があるため、従来の法人税等の申告期限延長の申請理由の他に、以下のようなケースでも申請が認められます。
①税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症になった
②納税者や経理責任者が外国に滞在中で、入出国制限にかかり戻ってこられない
③経理担当者等が感染及び感染対策で休暇を取っている
④感染防止のため株主総会の開催時期を遅らせた
⑤納税者が保健所や医療機関等から外出自粛の要請を受けた
相続税の申告期限の延長
新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、相続税の申告期限までに申告できない場合については、個別の申請で期限等が延長される場合があります。ただし、個別の申請で延長されるのは、その申請を行った方のみとなります。他の相続人等の申告期限等は延長されませんから、「ウイルス関連で相続の話し合いができない」等の事態に陥った場合は、相続人全員分の申請を忘れないようにしましょう。
納税の猶予にも感染症事由が適用
事業の損失等で国税を納付できない場合、最大1年間の分割納付が受けられる「納税の猶予」制度があり、感染症を事由に受けられるケースがあると国税庁は公表しています。また、本来は納税の猶予に担保の提供が必要ですが、今般の感染症の影響である場合は、担保は不要としています。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2020年4月 7日 火曜日
令和2年 税制改正 資産課税
土地・家屋の固定資産税は、原則として土地の「所有者」(登記簿上の所有者)に課税されますが、昨今の「所有者不明土地等」の増加に伴い、次の措置が設けられます。
(1)「現に所有している者」の申告制度化
市町村長は、その市町村内の土地・家屋について、登記簿に「所有者」として登記がされている個人が死亡している場合には、その土地・家屋を「現に所有している者」(現所有者)に、条例で定めるところにより、賦課徴収に必要な事項を申告させることができることとなりました。
(2)所有者不明土地等の「使用者」に課税
市町村は、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その「使用者」を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができることとされました。
国外財産調書制度等の見直し(相続税等)
(1)相続直後の調書等への記載の柔軟化
相続開始年の年末に有する国外財産に係る国外財産調書については、相続・遺贈により取得した国外財産(相続国外財産)は記載しないで提出できるようになりました。
(2)提出がない場合等の加算税等の見直し
国外財産調書の提出がない場合の過少申告加算税の加重措置の適用対象に、相続国外財産に対する相続税の修正申告等があった場合等が追加されました。
また、国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示・提出がない場合の加算税の軽減措置・加重措置の特例が創設されました。
その他の改正(相続税・贈与税)
(1)農地等の納税猶予制度の対象拡大
特例適用農地等の範囲に、三大都市圏の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地区計画農地保全条例(仮称)により制限を受ける一定の地区計画の区域内に所在するものが追加されます。
(2)医業継続に係る納税猶予制度の延長
適用期限が3年延長されます。
(3)相続税の物納の特例の対象拡大
適用対象となる登録美術品の範囲に制作者が生存中である美術品のうち一定のものが追加されます。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2020年4月 7日 火曜日
相続時精算課税と暦年贈与
今回は、相続時精算課税制度の特徴とメリット・デメリットをまとめました。
相続時精算課税とは
まず相続時精算課税とは、財産をあげる人が60歳以上、財産をもらう人が20歳以上で、一定の直系親族の関係である場合に2,500万円までは贈与税がかからない、という制度です。2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税がかかります。
特徴 ≒ 注意点!?
その名の通り、相続時に精算するのが「相続時精算課税制度」。この制度を適用して生前に贈与でもらった財産は、相続が起きたときに、相続でもらったものとみなして相続税の計算に入れます。そして最大の特徴は、この制度を適用すると途中で撤回できない、ということです。
相続時精算課税と暦年贈与は選択適用
相続時精算課税と暦年贈与は、併用はできません。一度、相続時精算課税制度を適用する届出書を提出すると、生涯にわたり、その制度を適用することになり、暦年贈与に戻ることはできません。財産をあげた人ともらった人の組み合わせにつき、一生涯のうち2,500万円までは贈与税がかからないのが、相続時精算課税制度。これに対し暦年贈与は、もらった人につき毎年110万円までは贈与税がかかりません。
相続時精算課税のメリット・デメリット
相続時精算課税のメリットは、相続税の計算の際、贈与時の価額で計算をするため、株式などの将来値上がりするものに対しては生前対策として有効なことです。また収益物件であれば、贈与後は財産をもらった人の収益になるので、生前対策の一つに使えます。住宅資金贈与の非課税枠と併用する方法もあり、一度に多額の贈与をする場合にはメリットがあります。
デメリットとして、暦年贈与は相続開始前3年以内の贈与でない限り相続税の計算に入れる必要はないのに対し、相続時精算課税でもらった贈与財産は相続税の計算に必ず入れる必要があります。相続時に物納や小規模宅地等の特例が使えないなどのデメリットもあります。
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2020年4月 6日 月曜日
老人ホーム入居一時金の贈与
贈与税の非課税規定において、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産の
うち通常必要と認められるものは非課税とする」と定められています。
夫婦間での生活費のやり取りは、当たり前に税金など意識せずに行っております。
不動産や多額の資金の移動の原則と特例
扶養義務を果たすためとはいえ、生活費はその都度負担が原則で、多額の金銭を子供名義の預金に一括で振り込むとかの現金の移動は、課税贈与行為と通達されています。生活用不動産の共有化も、非課税の範囲を超える贈与行為となります。
とはいえ、世の中の変化に対応して税制も、居住用不動産又はその取得資金の配偶者間贈与、教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得資金の直系尊属からの一括贈与、を可能にするような特例措置が講じられてき ています。
老人ホーム入居金は不動産的で一括だが
老齢化社会になり、老人ホームへ入居する際の入居金の一時払いを扶養義務者が負担する、という場合はどうでしょうか。
終身居住権を確保するためなので、性格は不動産の取得性を帯び、月々償却費消さ れていく前払金的性格を有し、元本の提供に近いような性格を有するものの、通常の生活を維持するための生活保持義務の履行でもあり、贈与税課税は憚られそうです。
老人ホーム入居資金提供扶養義務者の死亡時に、一時払い入居金の未償却部分が算定し得る、としてなされた相続税の更正処分は、審判所の裁決で課税否認とされている事例があります。
課税とされた事例もあるが
ネットで検索しただけで、有料老人ホー ムへの入居一時金が数億円というものの存在も確認されます。
老人ホーム入居一時金が 1.3 億円という 事例では、3年内贈与に該当するとして、 贈与課税されて、最高裁まで争っています が、納税者敗訴となっています。
生活維持費は各人各様なので、単純に金 額水準だけで、可否判定はしにくいし、入居一時金支払時の贈与というのも担税力や課税実務の実態にそぐわないし、資金支払者死亡時の未償却金の認定も計算上の数字に過ぎず、小規模宅地特例や居住不動産贈与の配偶者非課税特例とのバランスも考慮されるべき、と思われます。
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2020年4月 5日 日曜日
どちらが正しい? 「一丁目」と「1丁目」
政治家が「一丁目一番地」という言葉を口にするのをよく耳にします。意味としては、「一等地」というより、「最優先事項」として用いられているようです。「一」「一」とリズムが良いので、スローガンとして使いやすいのかもしれません。
また、昭和32年から40年にかけて、NHKラジオで放送されたドラマ「一丁目一番地」の明るい主題歌を思い出された方もいるかもしれません。若き日の黒柳徹子さんが出演されていました。
「一丁目」と「1丁目」どちらが正しい?
さて、この「一丁目」。漢数字で書くのが正しいのか、算用数字(アラビア数字)で書くのが正しいのか悩まれたことはありませんか? 「地番」「本籍」「住所」のどれを記載するかにもよりますが、「住所」でいえば、実は「一丁目」と漢数字で表記されるものは、「住居表示に関する法律」(昭和37年施行)に基くもので、町名の一部(固有名詞)なのです。
住居表示には、「街区方式」と「道路方式」の二つの方法があり、多くの自治体は「街区方式」を採用しています。この場合、「街区符号」と「住居番号」で住所を表示することとしています(町名は漢数字、街区符号・住居番号は算用数字が用いられます)。
町名 〇〇一丁目
街区符号 1番
住居番号 1号
算用数字で表記されるケースとは?
ただ、この住居表示の実施状況は市町村でもまちまちです。そのため、住居表示未実施の地区は、上記と表記が異なります。
この場合、地番を住所として扱うことが多いのですが、地番でなく住所を表すことを示すため「番地」と表現されます(「号」は使用しません)。
たとえば、横浜市の場合、古くから開発されていた都心部は、「住居表示に関する法律」以前に土地区画整理などで字界字名変更が行われた際に設置された字名を用いているため、算用数字で表記します。
【横浜市の場合】
町名 〇〇
字丁目 1丁目
番地 1番地
どちらにしても、住民基本台帳法などの「特例扱い」で、算用数字で表現しても構わないこととなっていますので、市役所から発行される住民票などは算用数字で表示されることもあります。
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2020年4月 4日 土曜日
非課税墓地購入と債務控除
お墓も相続が開始した場合、個人所有墓地ならば、所有権移転登記を行うことになります。ただし、地目が墓地となっていると、固定資産税評価証明書上<非課税>となり、評価額欄には金額記載がないことになり、登録免許税法でも墳墓地に関する登記の非課税という規定により、課税されません。不動産取得税もお墓については非課税条項があり、課税されません。
お墓を含めた祭祀財産の非課税
民法897条は、祭祀財産について他の財産と切り離し、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する、としています。系譜、祭具及び墳墓がこれに該当するものとされており、相続税法では、相続税の非課税財産とされています。一般の家庭での祭具・墳墓は仏壇・お墓です。
仏壇・お墓を買って相続税節税
仏壇・お墓は非課税財産なのだから、相続後に購入するのではなく、相続開始前に購入しておけば、相続財産の現金預金が減り、相続税の節税になる、ということは一般に知られていることです。
ひも付き債務の債務控除
それならばと、金融機関からお金を借りたり、ローンを組んだりして、仏壇とお墓を買っておく、との思い付きも湧くかもしれませんが、その場合の借入金・未払金は債務控除の対象になりません。相続税非課税財産の取得・維持・管理のために支出する資金の調達のための借入金・未払金は債務控除対象外と相続税法で明記されているところなので、節税プランにはなりません。ひも付き関係が明らかな借入金・未払金のみ債務控除対象外となるというこの制度の是非はともかくとして、知っておかないと、火傷をしてしまいます。
霊園は墓地売買ではない
ところで、戦後に造営された「○○霊園」などの名前が付いた公園墓地や、寺院や教会の造営するもののほとんどは、個人所有墓地ではなく、霊園タイプの墓地です。「分譲」などと宣伝し、墓地「売買(=譲渡)」をイメージさせていますが、ほとんどが、「永代使用権」を設定する形式になっていて、非課税の相続財産とされるものの実体は、霊園側に届出を行うのみの譲渡禁止の使用借権ということであり、契約時、相続時に、登記することはなく、当然に登録免許税や不動産取得税の非課税規定とはもとより縁がないものです。
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2020年4月 3日 金曜日
e-Taxで準確定申告も可能に!
準確定申告とは
所得税は暦年単位課税であり、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をします。
ただし、年の中途で死亡した場合は、その相続人等が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告・納税をします。この場合の申告を準確定申告といいます。
e-Taxで提出できるもの
①所得税及び復興特別所得税の準確定申告書(XML形式)
②死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(XML形式)
③準確定申告の確認書(PDF形式)
注意点
①相続人が2名以上いる場合で、相続人代表が、その他の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合には、各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で、署名・捺印した委任状が必要となりますが、これはe-Taxで提出することはできず、「書面」で提出する必要があります。
②所得税及び復興特別所得税の準確定申告書は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでの作成はできませんので、e-Taxソフト等を利用する必要があります。
③令和元年分以前の準確定申告書については、電子申告できません。
電子申告の効果
平成30年度税制改正により、令和2年分以降に青色申告特別控除(65万円)の適用を受ける場合には、従前からの要件に加え、「e-Taxによる電子申告を行う」又は「電子帳簿を保存する」ことが要件とされたところでした。令和2年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告を電子申告で行うことにより、青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられるようになります。
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2020年4月 2日 木曜日
申告書等閲覧サービス
申告書等閲覧サービスとは、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達(財務省設置法第19条)に資するため、行政サービスとして行われているものです。法令等により制度化されているものではありませんが、国税庁の事務運営指針により運営されています。
具体的には、納税者等が申告書等を作成するに当たり必要があると認められる場合に、納税者等が税務署等に赴いて、過去に提出した申告書や届出書等の内容を確認することができる制度です。
正確な納税申告をするためには、過去に提出した申告書の内容と齟齬がないようにする必要がありますし、過去に提出した届出書も正確に把握していなければなりません。何十年も前に提出した届出書が現在の申告内容に影響を及ぼすことも珍しくありません。このため、納税者においては、細心の注意を持って過去の申告書や届出書を管理しなければなりません。しかし、様々な事情によりそれができなくなることもあります。そんな時にはこの制度を活用することとなります。
改正前の取り扱い
ごく一部の例外を除き、原則として、申告書等のコピーの交付、カメラ撮影及びスキャナーによる読み取りは、認められていませんでした。このため、税務署まで赴いて閲覧した上、必要な部分を手で書き写さなければなりませんでした。申告書等閲覧サービス自体は大変有り難いサービスなのですが、この点だけは納税者や税理士にとって、なんとも不便な制度でした。
改正後の取り扱い
本年、この事務運営指針の改正が行われ、2019年9月から取り扱いが変わりました。コピーの交付は相変わらず認められていませんが、写真撮影は認められるようになりました。ただし、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット又は携帯電話など、 その場で写真が確認できる機器に限られます。
コピーの交付が認められないのは不満ではありますが、写真撮影が認められたのは大きな前進ですね。
なお、申告書等の閲覧は税務代理行為に当たらないため、税理士が申告書等に添付した税務代理権限証書に基づき、納税者等に代わって閲覧することは認められず、委任状の提出が必要となることに留意する必要があります。
また、撮影する場合は、委任状に撮影を希望する旨の記載が必要であるとともに、収受印や氏名等の被覆や、対象書類以外が写り込まないようにすること等に留意する必要があります。
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2020年4月 1日 水曜日
遺品に刀剣があった場合
相続評価はどうなる
相続税法の財産評価は、時価主義を基本原則としており、書画骨とう等については、「売買実例価額」、「精通者意見価格」等を参酌して評価額を求めると規定しています。高価な美術品の場合は、美術年鑑などを参考にしてある程度は想像がつくかもしれません。古美術商など専門家に鑑定評価を依頼すれば、意見価格を知ることもできるでしょう。しかし、生前、銘品であることがはっきりしている場合を除き、ほとんどの場合、美術品としての価値があるのか調べる必要に悩むのではないでしょうか。
刀剣は銃刀法の規制を受ける
遺品に刀がある場合、財産評価の前に対処すべきことがあります。刀剣類について登録のないものは所持できないことが、銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)に規定されています。刀を合法的に所持するためには、美術品として都道府県教育委員会の登録を受ける必要があり、登録のないまま家の外に持ち出すことはできません。
遺品の中から刀剣類が出てきたら、まずは、登録証の所在を確認し、登録証が見つかれば相続人に名義変更し、登録の有無がはっきりしないときは、最寄りの警察署に届け出て、都道府県教育委員会で美術品として新たに登録するか、警察に廃棄のため、引き渡すかを判断しなければなりません。
鑑定を刀剣商に相談する
Sさんは、亡き父が遺した刀剣3本(登録証あり)を警察に届け出て、錆のあった2本は廃棄のため引き渡し、装丁の綺麗な脇差1本を手許に残しました。登録証はSさんに名義変更したうえで、鑑定のため、自宅近くの刀剣専門店を訪ねました。
Sさんの先祖は茨城県の出身。水戸藩の藩士で、脇差は江戸時代後期の作品でした。保存状態が良くなく、美術品としての評価はほとんどありませんでしたが、店主はSさんのご先祖が代々、刀を大切にしてきたことを褒め、刀剣は家族の健康・職業・財産を守るため、これからも家宝としてつなぐべきことを教えてくれました。帰り道、Sさんは、自分もこの脇差を子供たちに伝えていこうと決意しました。
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2018年5月10日 木曜日
相続税の延納制度
国税は、金銭で一括納付することが原則ですが、相続税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請によりその納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することにより、年賦で納付することができます。
この制度を「延納」といいますが、要件があり、担保の提供が必要であり、利子税の納付が必要となります。
延納の要件は?
以下のすべての要件を満たす場合に、延納申請をすることができます。
①相続税の納期限までに、延納申請書を提出すること
②相続税額が10万円を超えること
③一度に金銭で納付することが困難な理由があること
④延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること
ただし、④の要件は延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下である場合は必要ありません。
担保の種類は様々
延納の担保として提供できる財産は、国債地方債社債・有価証券・土地建物立木・自動車船舶機械・財団等様々です。また、保証人の保証でもかまいません。ただし税務署が延納申請者の提供する担保が適当でないと判断すれば、その変更を求める場合があります。
延納期間と利子税の仕組みは複雑です
延納期間は原則5年ですが、相続財産に占める不動産等の価額の割合や相続財産の内容により異なります。利子税の計算は、不動産等の割合によって決まる「延納利子税割合」と年によって変動する基準「延納特例基準割合」を用いているため、利率が一定ではありません。
相続税額にもよりますが、利子税だけで高額となる場合もあるので、内容によっては銀行融資を受けて一括納付した方が有利になる可能性もあります。また、延納額を繰り上げて納付すれば支払うべき利子税は下がるので、対策を検討しましょう。
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2012年9月18日 火曜日
相続税が必要経費に 相続税の取得費加算
相続税が必要経費とは
相続や遺贈(相続等)で財産を取得した人で相続税額がある人が、
相続開始日の翌日から3年と10カ月を経過する日までに、
その取得した財産を譲渡した場合は、その人の確定相続税額のうちその譲渡した資産に対応する相続税額を、
当該譲渡した資産の譲渡所得の金額の計算上、その所得を限度して、必要経費に算入することができます。
このことを、所得税法上、相続税の取得費加算といいます。
なお、譲渡した相続財産が土地及び土地の上に存する権利(土地等)であれば、
相続等により取得したすべての土地等(物納及び物納申請中の土地等は除く)に対応する部分の相続税額が
必要経費(取得費)となります。
相続税額の確定と所得税の納税義務
この取得費加算の適用にあたっては、
原則、相続等により取得した資産を譲渡した年分の所得税の納税義務が成立する時において、
相続税が確定していなければなりませんが、
次に掲げる日のうちいずれか遅い日までに相続税が確定し場合には取得費加算の適用があります。
①譲渡した日の属する年分の所得税の納税義務の成立の時(その暦年の終了の時)
②相続税の申告書の提出期限
所得税の申告手続き
規定は、譲渡したその年の末日までに、相続税の申告期限が到来しておらず、
相続税が確定していない場合であっても、取得費加算の適用可、となっています。
しかし、具体的に所得税の申告手続きをどうするのか、
つまり、相続税額の確定を待って所得税の期限後申告等をするのか、どうかです。
これに関して、実務では次のような取扱いが認められています。
いったん、通常の取得費の計算で譲渡所得を計算、所定の税額を確定し、
所得税の期限内申告をします。
その後、相続税の申告期限までに相続税額を確定、当該申告書を提出すれば、
その事実に基づき、所定の書類等を提出することで、当初申告の所得税は減額更正(還付)されます。
期限後申告の場合の留意点
なお、相続税の申告が期限後(3年以内)となった場合には、
譲渡した年の末日までには相続税額が確定していなければ、この取得費加算の特例は受けられません。
ですので、その年の末日までには期限後申告書の提出が不可欠です
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2012年9月 6日 木曜日
相続放棄と生命保険
生命保険金は相続財産ではない
相続によって引き継がれるのは、プラスの財産だけではありません。
例えば、被相続人に借金があれば、借金も同時に引き継がれることになります。
借金の方が多い場合は、『相続放棄』をすることもできますが、ここで気になるのは、相続放棄をした場合、
被相続人の生命保険の保険金を相続人が受け取ることはできるのかと言うことです。
結論から言えば、生命保険金の受取人が相続人の場合、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることはできます。
つまり、保険金請求権は相続人にあり、被相続人の財産ではなく、相続人の財産とみなされるため、
相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能なのです。
しかし、ここで注意しなければならないのは、生命保険金は相続財産には含まれませんが、
相続税の対象になることです。
次に、生命保険金の税法上の取り扱いについて説明したいと思います。
相続放棄した場合の税金計算
生命保険金は、相続財産ではありませんが、
相続税の計算上は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
つまり、相続財産ではないが、相続税は支払わなくてはならないのです。
財産放棄して生命保険金を取得した場合でも、
相続税の計算に際して基礎控除(5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)や
配偶者控除(配偶者の相続分が1億6,000万円までは相続税は課税されません。)を受けることはできます。
しかし、生命保険金にかかる「非課税枠」は適用できないので注意が必要です。
生命保険金の非課税枠
生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
つまり、死亡保険金が非課税限度額以下である場合には税金はかからないし、
超える場合でも超える部分のみが相続税の対象となります。
しかし、相続放棄をすると、この非課税枠を利用することはできないので、注意が必要です。
また現在相続税の基礎控除や、生命保険金の非課税枠に関しては
税法の改正が検討されておりますのでこちらも注意して下さい。
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2012年9月 6日 木曜日
民法と相続税 実子と養子
民法では、養子の数に制限をもうけていませんが、
相続税では、相続人に養子がいる場合の相続人の数、法定相続人ですが、
その数に含める養子の数を制限しています。
理由は、養子の数が増えると次のような税負担の軽減が図られるからです。
①遺産に係る基礎控除額が大きくなる
②累進税率が緩和され相続税の総額が縮減される
③保険金の非課税限度額が大きくなる
④退職手当金の非課税限度額が大きくなる
制限される養子の数
被相続人に養子がある場合には、次の区分により「法定相続人の数」に含める養子の数が制限されます。
・相続人に実子がいる場合・・・・1人
・相続人に実子がいない場合・・・2人
なお、この制限措置は、民法上の養子縁組の効力や養子に相続人としての地位を否定するものではありません。
あくまで相続税の計算上の措置にすぎないので注意が必要です。
養子であっても実子とみなす場合も
民法上は、被相続人と養子縁組により養子になった者であっても、
次の養子は、相続税の課税上、実子とみなし、法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外しています。
①民法の特別養子縁組による養子なった者
②被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった者
③被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者でその被相続人の養子となった者
④被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属
上記、②又は③のいわゆる配偶者の連れ子養子については、
被相続人とその配偶者との婚姻後にその被相続人の養子となった者に限られます。
したがって、被相続人と配偶者との婚姻前に被相続人と養子縁組をしても、
それは実子とみなさる養子ではなく、通常の養子として取り扱われます。
なお、被相続人の配偶者の死亡後その配偶者の子と養子縁組をした場合には、
姻族関係を終了させて後の養子縁組でない限り、
被相続人の配偶者の実子(特別養子も含む)で被相続人の養子となった者、
すなわち実子とみなされる者に該当しますので留意が必要です。
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2012年7月31日 火曜日
7月24日日経新聞電子版の記事から
相続税「申告漏れ」の記事が載っていました。引用しますと・・・
「82.5%」......決して低くはないパーセンテージのように思えますが、いったい何の数字でしょうか。
実は、平成22年の事務年度中に実施された相続税の調査実績のうち、申告漏れが見つかった件数の割合なのです。
こうした相続税の申告漏れ件数などの数字は、国税庁から毎年末頃に発表されていますが、
この年度だけが例外的に多かったというわけではありません。
現に、平成22年度からの過去10年間で平均してみると、
いったん相続税の調査が入ったならば、実に86%を超える割合で申告漏れが発見されているという事実があります。
逆にいうと、調査を受けて申告漏れなしのセーフだった割合が1割とちょっとしかないということですから、
これはなかなかの厳しい数字だといえるかもしれません。
以上、相続税の税務調査の現状を示す記事でした。
調査が入ると、かなり高い確率で申告漏れが指摘されます。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2012年6月 8日 金曜日
相続に関するセミナー記事のお知らせ
行いました。
こちら(ぷっちゼミ YouTubeでミニセミナー)でご覧いただけます。
↓ ↓
http://uchiyamakaikei.info/c593945.html
レジメについては、限定レジメとなっておりますので
(公開レジメにしました。)
ぷっちゼミの記事をご覧ください。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2012年5月14日 月曜日
iPadを車載ホルダーに付けたのですが・・
実際、写真を撮ったり、
ビデオ撮影して編集したり、
かなり活用しています。
カーナビアプリを購入すれば
立派なカーナビになるので
最近車載ホルダーを購入し
取り付けましたが・・・
試運転してみたら・・
振動がすごく
きしむ音もすごく
1時間しないうちに剥がれてとれてしまいました。
iPadは、重量もあるし、自分の車は、ダッシュボードが丸くなっており取り付けづらいので
あきらめました。
ちょっと残念!
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2012年5月 1日 火曜日
新iPadがやっと手に入りました
やっと手に入れました。
モデルは、64G+4Gです。
まず、画面がきれい・・。
処理スピードも速くなったような気がします。
ミニセミナーの撮影と編集、YouTubeへのアップロードもこれ一台で簡単にできてしまいます。
カメラの性能も良くなったので、
やっと満足のいくiPadが手に入った感じです。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2012年4月24日 火曜日
YouTubeでミニセミナー ぷっちゼミ
情報発信としてのセミナー動画を、ほぼ毎日アップしています。
レジメもご用意していますので、わかりやすいかと思います。
今までは、相続対策セミナーをはじめ、
その他もろもろの話題を提供しています。
現在は、税務調査対策を動画配信しています。
ホームページアドレスについては
こちら( http://officeuchiyama.hamazo.tv/ )をご覧ください。
ここからは、裏話になります。
動画配信ですが、一度デジカメで撮影したものを
いったんパソコンで取り込んで
YouTubeにアップロードしています。
YouTube上で動画の編集をしていますが、
これがなかなかやりずらい・・。
編集が終わり、編集後の動画が反映されるまで結構な時間がかかります。
そこで新ipadを使って動画撮影→編集→アップロード
が簡単にできるものと見込んでいます。
新ipadは、3月下旬に発注かけましたが、
未だに入荷のお知らせがありません。
早く新ipadでプロっぽく動画編集したいです。
(それなりに見栄えの良いものを作らなければ、だれも見てくれないと思いますので・・・)
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2012年4月10日 火曜日
ダブルモニター
先にモニターが届いてしまいました。
今流行りのダブルモニターです。
このモニターは、縦置きができますので
A4用紙もスクロールせずに一目で見渡すことができるはず。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2012年4月 3日 火曜日
事務所会議室にカーテンを設置しました
ワーキングルームの隣の部屋になります
会議室(面談室&セミナールーム)に巨大なカーテン(特注)
を設置しました。
冷暖房の効率が悪く、夏暑く冬寒い環境を改善しようと思い、設置しました。
少しは、良くなりました。
雰囲気もだいぶ変わりまして、良い感じです。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2012年2月21日 火曜日
相続手続きの専門サイトをオープンしました。
についてのコラムをお伝えして参ります。
宜しくお願い致します。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL