相続ブログ
2012年9月18日 火曜日
相続税が必要経費に 相続税の取得費加算
相続税が必要経費に(動画)
相続税が必要経費とは
相続や遺贈(相続等)で財産を取得した人で相続税額がある人が、
相続開始日の翌日から3年と10カ月を経過する日までに、
その取得した財産を譲渡した場合は、その人の確定相続税額のうちその譲渡した資産に対応する相続税額を、
当該譲渡した資産の譲渡所得の金額の計算上、その所得を限度して、必要経費に算入することができます。
このことを、所得税法上、相続税の取得費加算といいます。
なお、譲渡した相続財産が土地及び土地の上に存する権利(土地等)であれば、
相続等により取得したすべての土地等(物納及び物納申請中の土地等は除く)に対応する部分の相続税額が
必要経費(取得費)となります。
相続税額の確定と所得税の納税義務
この取得費加算の適用にあたっては、
原則、相続等により取得した資産を譲渡した年分の所得税の納税義務が成立する時において、
相続税が確定していなければなりませんが、
次に掲げる日のうちいずれか遅い日までに相続税が確定し場合には取得費加算の適用があります。
①譲渡した日の属する年分の所得税の納税義務の成立の時(その暦年の終了の時)
②相続税の申告書の提出期限
所得税の申告手続き
規定は、譲渡したその年の末日までに、相続税の申告期限が到来しておらず、
相続税が確定していない場合であっても、取得費加算の適用可、となっています。
しかし、具体的に所得税の申告手続きをどうするのか、
つまり、相続税額の確定を待って所得税の期限後申告等をするのか、どうかです。
これに関して、実務では次のような取扱いが認められています。
いったん、通常の取得費の計算で譲渡所得を計算、所定の税額を確定し、
所得税の期限内申告をします。
その後、相続税の申告期限までに相続税額を確定、当該申告書を提出すれば、
その事実に基づき、所定の書類等を提出することで、当初申告の所得税は減額更正(還付)されます。
期限後申告の場合の留意点
なお、相続税の申告が期限後(3年以内)となった場合には、
譲渡した年の末日までには相続税額が確定していなければ、この取得費加算の特例は受けられません。
ですので、その年の末日までには期限後申告書の提出が不可欠です
相続税が必要経費とは
相続や遺贈(相続等)で財産を取得した人で相続税額がある人が、
相続開始日の翌日から3年と10カ月を経過する日までに、
その取得した財産を譲渡した場合は、その人の確定相続税額のうちその譲渡した資産に対応する相続税額を、
当該譲渡した資産の譲渡所得の金額の計算上、その所得を限度して、必要経費に算入することができます。
このことを、所得税法上、相続税の取得費加算といいます。
なお、譲渡した相続財産が土地及び土地の上に存する権利(土地等)であれば、
相続等により取得したすべての土地等(物納及び物納申請中の土地等は除く)に対応する部分の相続税額が
必要経費(取得費)となります。
相続税額の確定と所得税の納税義務
この取得費加算の適用にあたっては、
原則、相続等により取得した資産を譲渡した年分の所得税の納税義務が成立する時において、
相続税が確定していなければなりませんが、
次に掲げる日のうちいずれか遅い日までに相続税が確定し場合には取得費加算の適用があります。
①譲渡した日の属する年分の所得税の納税義務の成立の時(その暦年の終了の時)
②相続税の申告書の提出期限
所得税の申告手続き
規定は、譲渡したその年の末日までに、相続税の申告期限が到来しておらず、
相続税が確定していない場合であっても、取得費加算の適用可、となっています。
しかし、具体的に所得税の申告手続きをどうするのか、
つまり、相続税額の確定を待って所得税の期限後申告等をするのか、どうかです。
これに関して、実務では次のような取扱いが認められています。
いったん、通常の取得費の計算で譲渡所得を計算、所定の税額を確定し、
所得税の期限内申告をします。
その後、相続税の申告期限までに相続税額を確定、当該申告書を提出すれば、
その事実に基づき、所定の書類等を提出することで、当初申告の所得税は減額更正(還付)されます。
期限後申告の場合の留意点
なお、相続税の申告が期限後(3年以内)となった場合には、
譲渡した年の末日までには相続税額が確定していなければ、この取得費加算の特例は受けられません。
ですので、その年の末日までには期限後申告書の提出が不可欠です
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2012年9月 6日 木曜日
相続放棄と生命保険
相続放棄と生命保険(動画)
生命保険金は相続財産ではない
相続によって引き継がれるのは、プラスの財産だけではありません。
例えば、被相続人に借金があれば、借金も同時に引き継がれることになります。
借金の方が多い場合は、『相続放棄』をすることもできますが、ここで気になるのは、相続放棄をした場合、
被相続人の生命保険の保険金を相続人が受け取ることはできるのかと言うことです。
結論から言えば、生命保険金の受取人が相続人の場合、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることはできます。
つまり、保険金請求権は相続人にあり、被相続人の財産ではなく、相続人の財産とみなされるため、
相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能なのです。
しかし、ここで注意しなければならないのは、生命保険金は相続財産には含まれませんが、
相続税の対象になることです。
次に、生命保険金の税法上の取り扱いについて説明したいと思います。
相続放棄した場合の税金計算
生命保険金は、相続財産ではありませんが、
相続税の計算上は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
つまり、相続財産ではないが、相続税は支払わなくてはならないのです。
財産放棄して生命保険金を取得した場合でも、
相続税の計算に際して基礎控除(5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)や
配偶者控除(配偶者の相続分が1億6,000万円までは相続税は課税されません。)を受けることはできます。
しかし、生命保険金にかかる「非課税枠」は適用できないので注意が必要です。
生命保険金の非課税枠
生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
つまり、死亡保険金が非課税限度額以下である場合には税金はかからないし、
超える場合でも超える部分のみが相続税の対象となります。
しかし、相続放棄をすると、この非課税枠を利用することはできないので、注意が必要です。
また現在相続税の基礎控除や、生命保険金の非課税枠に関しては
税法の改正が検討されておりますのでこちらも注意して下さい。
生命保険金は相続財産ではない
相続によって引き継がれるのは、プラスの財産だけではありません。
例えば、被相続人に借金があれば、借金も同時に引き継がれることになります。
借金の方が多い場合は、『相続放棄』をすることもできますが、ここで気になるのは、相続放棄をした場合、
被相続人の生命保険の保険金を相続人が受け取ることはできるのかと言うことです。
結論から言えば、生命保険金の受取人が相続人の場合、相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることはできます。
つまり、保険金請求権は相続人にあり、被相続人の財産ではなく、相続人の財産とみなされるため、
相続放棄をしても生命保険金を受け取ることは可能なのです。
しかし、ここで注意しなければならないのは、生命保険金は相続財産には含まれませんが、
相続税の対象になることです。
次に、生命保険金の税法上の取り扱いについて説明したいと思います。
相続放棄した場合の税金計算
生命保険金は、相続財産ではありませんが、
相続税の計算上は「みなし相続財産」として相続税の対象となります。
つまり、相続財産ではないが、相続税は支払わなくてはならないのです。
財産放棄して生命保険金を取得した場合でも、
相続税の計算に際して基礎控除(5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)や
配偶者控除(配偶者の相続分が1億6,000万円までは相続税は課税されません。)を受けることはできます。
しかし、生命保険金にかかる「非課税枠」は適用できないので注意が必要です。
生命保険金の非課税枠
生命保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
つまり、死亡保険金が非課税限度額以下である場合には税金はかからないし、
超える場合でも超える部分のみが相続税の対象となります。
しかし、相続放棄をすると、この非課税枠を利用することはできないので、注意が必要です。
また現在相続税の基礎控除や、生命保険金の非課税枠に関しては
税法の改正が検討されておりますのでこちらも注意して下さい。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL
2012年9月 6日 木曜日
民法と相続税 実子と養子
民法と相続税 実子と養子(動画)
民法では、養子の数に制限をもうけていませんが、
相続税では、相続人に養子がいる場合の相続人の数、法定相続人ですが、
その数に含める養子の数を制限しています。
理由は、養子の数が増えると次のような税負担の軽減が図られるからです。
①遺産に係る基礎控除額が大きくなる
②累進税率が緩和され相続税の総額が縮減される
③保険金の非課税限度額が大きくなる
④退職手当金の非課税限度額が大きくなる
制限される養子の数
被相続人に養子がある場合には、次の区分により「法定相続人の数」に含める養子の数が制限されます。
・相続人に実子がいる場合・・・・1人
・相続人に実子がいない場合・・・2人
なお、この制限措置は、民法上の養子縁組の効力や養子に相続人としての地位を否定するものではありません。
あくまで相続税の計算上の措置にすぎないので注意が必要です。
養子であっても実子とみなす場合も
民法上は、被相続人と養子縁組により養子になった者であっても、
次の養子は、相続税の課税上、実子とみなし、法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外しています。
①民法の特別養子縁組による養子なった者
②被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった者
③被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者でその被相続人の養子となった者
④被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属
上記、②又は③のいわゆる配偶者の連れ子養子については、
被相続人とその配偶者との婚姻後にその被相続人の養子となった者に限られます。
したがって、被相続人と配偶者との婚姻前に被相続人と養子縁組をしても、
それは実子とみなさる養子ではなく、通常の養子として取り扱われます。
なお、被相続人の配偶者の死亡後その配偶者の子と養子縁組をした場合には、
姻族関係を終了させて後の養子縁組でない限り、
被相続人の配偶者の実子(特別養子も含む)で被相続人の養子となった者、
すなわち実子とみなされる者に該当しますので留意が必要です。
民法では、養子の数に制限をもうけていませんが、
相続税では、相続人に養子がいる場合の相続人の数、法定相続人ですが、
その数に含める養子の数を制限しています。
理由は、養子の数が増えると次のような税負担の軽減が図られるからです。
①遺産に係る基礎控除額が大きくなる
②累進税率が緩和され相続税の総額が縮減される
③保険金の非課税限度額が大きくなる
④退職手当金の非課税限度額が大きくなる
制限される養子の数
被相続人に養子がある場合には、次の区分により「法定相続人の数」に含める養子の数が制限されます。
・相続人に実子がいる場合・・・・1人
・相続人に実子がいない場合・・・2人
なお、この制限措置は、民法上の養子縁組の効力や養子に相続人としての地位を否定するものではありません。
あくまで相続税の計算上の措置にすぎないので注意が必要です。
養子であっても実子とみなす場合も
民法上は、被相続人と養子縁組により養子になった者であっても、
次の養子は、相続税の課税上、実子とみなし、法定相続人に含める養子の数の制限の対象から除外しています。
①民法の特別養子縁組による養子なった者
②被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子になった者
③被相続人との婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者でその被相続人の養子となった者
④被相続人の実子若しくは養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属
上記、②又は③のいわゆる配偶者の連れ子養子については、
被相続人とその配偶者との婚姻後にその被相続人の養子となった者に限られます。
したがって、被相続人と配偶者との婚姻前に被相続人と養子縁組をしても、
それは実子とみなさる養子ではなく、通常の養子として取り扱われます。
なお、被相続人の配偶者の死亡後その配偶者の子と養子縁組をした場合には、
姻族関係を終了させて後の養子縁組でない限り、
被相続人の配偶者の実子(特別養子も含む)で被相続人の養子となった者、
すなわち実子とみなされる者に該当しますので留意が必要です。
投稿者 内山篤税理士事務所 | 記事URL